こんにちは。
ケーレスです。ブログに来て頂きありがとうございます。
本日は住民税の申告不要制度について情報を共有したいと思います。
申告不要制度とは?
昨日のブログで還付申告について記載しました。
所得税については、課税所得が330万円以下の場合、総合課税で申告することで払い過ぎの所得税が還付されています。
そこで何が起きるかというと、確定申告した内容で住民税が計算されてしまうということです。住民税は課税所得に一律10%で計算されるので分離課税の5%より多く税金が取られてしまうので、自治体に住民税については申告不要の申告をすれば源泉徴収されている5%だけいいということになります。
(例)
①給与550万円・配当50万円で確定申告しない場合
給与(所得税10%,住民税10%)配当(所得税15%,住民税5%)外国税額控除還付なし
②給与550万円・配当50万円で分離課税で確定申告する場合
給与(所得税10%,住民税10%)配当(所得税15%,住民税5%)外国税額控除還付あり
③給与550万円・配当50万円で所得税は総合課税を選択し(確定申告)住民税で申告不要制度は利用しない場合
給与(所得税10%,住民税10%)配当(所得税10%,住民税10%)外国税額控除還付あり
(☆今回私が選択した申告は下記の④)
④給与550万円・配当50万円で所得税は総合課税を選択し(確定申告)住民税で申告不要制度は利用する場合用しない場合
給与(所得税10%,住民税10%)配当(所得税10%,住民税5%)外国税額控除還付あり
※国内株は想定していません。あくまでも私のように外国株のみを保有している場合になります。細かい税額の計算はしていませんのでご了承ください。
上記のように年収が高い人は②の確定申告で分離課税を選択、私のように年収+配当金がが600万以下(課税所得が330万円以下)の場合は④を選択するのが最適解かと思われます。
申告不要の具体的方法
まず自分の住んでいる自治体で調べてみてください。「申告不要 住民税 在住の自治体名」で検索すれば担当の部署がヒットするとおもいます。
そこでブランクフォームがダウンロードできるので記載をしてください。下記は私が記載したものになります。
あとは添付している特定口座年間取引報告書を見ながら記載してください。
1.確定申告した(予定含む)上場株式等の所得については、赤でマーカーした¥621,840と¥27,982を記載する。
2.申告する番号に○をつけてください。については1に○をする。
これで住民税については申告不要を選んだことになります。
あとは、上の2枚の書類に合わせて、申告が間違っている場合は、「職員が訂正してくださいという一筆の紙」と「返送用の封筒」を入れ送付するだけです(申告書が届いているか確認するため)。初めて申告不要の申告する人は自治体に行ったほうがいいかもしれません。
私の場合は初めての時は自治体に直接行きましたが、翌年以降は自治体が一見書類を送付してくれているのでそれを返送しています。
以上になります。
謝っている場合もありますので皆さんはそれぞれで調べてからの申告を検討願います。長文を読んで頂きありがとうございました。
分岐点は年収+配当が600万、所得税は総合課税、住民税は申告不要
税金についてはこの本で勉強しました。
イラストがあり読みやすくてオススメです。